| 平成4年3月 | 北海道教育大学函館校総合科学課程人間科学コース 卒業 |
| 平成7年3月 | 岩手大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻 (修士課程)修了 10年間行政機関で精神保健福祉相談員や 臨床心理士として勤務 |
| 平成17年 | ロゴセラピストの資格を取得し、 同年、仙台ロゴセラピー研究所を開設 |
| 平成21年 | メンタルコンサルテーションオフィス ・ろごすに改称 |
| 平成23年3月 | 一般社団法人 メンタルパイロテージジャパン・ろごすを設立 現在は、カウンセリングに加え、行政機関・民間企業での 講演やコンサルテーション、矯正施設・NPO団体での ソーシャルワーク、大学の非常勤講師としての講義などを 行っている |
~ごあいさつ~
平成10年以降、東北大学医学部付属病院精神科ほか数か所の民間精神科病院での臨床業務を経て大学院では生物学的精神医学を学び、その後再び臨床で各種精神疾患の治療と管理業務に携わっています。平成23年4月より「ろごす」の業務に参加し、疾患の知識やこれまでの診療経験を生かして個別の疾患の治療だけではカバーが困難な部分や集団におけるメンタルヘルス管理をサポートしていきたく思っています。~ごあいさつ~
2010年4月からろごすのセラピストとして活動しております、加藤です。 クライエント中心療法、描画療法、箱庭療法、交流分析、家族療法をかじりつつ、現在は吉田代表からロゴセラピーの指導を受け、セラピストとして日々勉強中です。セラピーにいらっしゃる方ご自身の改善しようとする心身のエネルギーが適切に流れていくのをサポートしていきたいと考えています。 よろしくお願いいたします。| # | 提携先 |
|---|---|
| 1 | TCC 東京カウンセリング・センター |
| 2 | T-PEC ティー・ペック |
| 3 | 保険同人社 |
| 4 | TMC アドバンテッジEAP (東京海上日動サービス) |
| 5 | ピースマインド・イーブ |
| 6 | ヒューマニーズ |
| 7 | ダイヤルサービス |
| 8 | フィスメック |
| 9 | こころとからだの元氣プラザ |
一般社団法人メンタルパイロテージジャパン定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人メンタルパイロテージジャパンと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を仙台市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、人生における様々な隘路に差し掛かったときに、専門職の知恵と経験を結集し、こころの水先案内(メンタルパイロテージ)を務めることによって、人々の健康と福祉に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.メンタル面に係るカウンセリング業
2.メンタル面に係るコンサルテーション業
3.メンタル面に係るスーパーヴァイズ業
4.メンタル面に係るソーシャルワーク業
5.メンタル面に係る啓発事業
6.前各号に附帯関連する一切の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は失跡宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員の設置等)
第19条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 1名以上
(選任等)
第20条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 役員のうちには、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第22条 当法人は理事が複数名いるときは代表理事1名を置き、理事の互選により選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第23条 役員の報酬は、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 基金
(基金の拠出)
第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第5章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金)
第31条 当法人は、剰余金を分配することができない。
第6章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第32条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産)
第34条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成24年1月31日までとする。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第36条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員
吉 田 香 里
加 藤 牧 子
(設立時役員)
第37条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 吉 田 香 里
(法令の準拠)
第38条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成23年2月28日